上小泉子ども会育成会規約
第1条(名称と事業所)
この会は、上小泉子供会育成会という。事業所を当会の会長宅におく。
第2条(目的)
上小泉区内に在住する子供達の心身共に健全な育成と父兄の交流を図り、地域発展に寄与する事
を目的とする。
第3条(資格)
富士宮市上小泉区内の保護者であること。
又、各事業に参加できる者は、保護者、子ども会会員、及び、子弟であること。
第4条(事業)
この会は、次の事業をする。
子供会を育成保護する。
第5条(運営)
育成会は、下記の運営について連絡、報告、その他必要な事項について協力する。
第6条(役員)
(1)育成会の協議により、下記の役員をおく。
(2) 会計の役職は、各町内交代制とする。
第7条(任期)
任期は1年とし、再選を妨げない。
第8条(予算)
(納入次期は3月とし、一括払いとする。)
第9条(慶弔)
この会の慶弔規約は別に定める。 (別紙−1)
第10条
この会の規約の変更、改正は、役員、顧問により協議し、総会にて出席した役員の過半数に
よって決する。但し、同数の場合は会が決する。
第11条(付則)
改正 平成元年度
改正 平成八年度
改正 平成十年度
改正 平成十二年度
改正 平成十四年度
改正 平成十五年度
改正 平成十八年度
改正 平成二十年度
改正 平成二十五年度
改正 平成二十六年度
改正 令和三年度
以上
[別紙−1]
上小泉子供会育成会慶弔規約
上小泉子供会育成会規約 第10条の慶弔規約は下記の通りとする。
記
1.上小泉子供会育成会役員及び会員
会員の親が在籍中に死亡した場合は、5,000とする。
入院1ヶ月以上の場合、3,000円を支出する。
(子供会事業活動中は別途協議する。)
2.特例については、育成会役員会の議を得る。 以上